[貯水槽清掃]
- 貯水槽は水道法第34条で、毎年1回以上定期に清掃・消毒・点検を行なう事と法的に定められております。(有効容量が10m³以上の物)
- 有効容量が10m³以下の小規模な受水槽については法的な義務はありませんが、簡易専用水道に準ずる指導がされています。
- 貯水槽は水の給排水がある為、密閉された構造ではなく常に外気と触れているので、錆や汚泥の沈積、タンクの亀裂や整備不良による有害物質や汚水・藻の発生・小動物等の混入などによって貯水槽内の水質が悪化する恐れがあります。
- 安全な水を供給する為に、年1回の清掃・設備点検・水質検査をお勧め致します。